2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
文科省では、令和元年七月に北海道大学総長選考会議から行われました国立大学法人法第十七条第四項、これは、文科大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものというふうになっておりまして、これに基づいて、名和前総長の解任の申出を受けて以降、行政手続法に基づく名和総長への聴聞を文科省として実施するなど、法令の定める手続に沿って検討をしたところでございます。
文科省では、令和元年七月に北海道大学総長選考会議から行われました国立大学法人法第十七条第四項、これは、文科大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものというふうになっておりまして、これに基づいて、名和前総長の解任の申出を受けて以降、行政手続法に基づく名和総長への聴聞を文科省として実施するなど、法令の定める手続に沿って検討をしたところでございます。
第三に、国立大学法人等は、当該国立大学法人等が保有する教育研究に係る施設、設備等の管理及び他の大学等による利用の促進に係る事業を実施する者並びに当該国立大学等における研究成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うことができることとしております。さらに、指定国立大学法人については、出資対象となる研究成果を活用する事業者の範囲を拡大することとしております。
○萩生田国務大臣 法律上、文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出によるものとされておりまして、審議の結果として学長の解任の申出があれば文部科学省として対応できるんですけれども、現に、北海道大学におきましては、私が初めてその解任を命じました。
第三に、国立大学法人等は、当該国立大学法人等が保有する教育研究に係る施設設備等の管理及び他の大学等による利用の促進に係る事業を実施する者並びに当該国立大学等における研究成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うことができることとしております。さらに、指定国立大学法人については、出資対象となる研究成果を活用する事業者の範囲を拡大することとしております。
○畑野委員 そうすると、今回の国立大学法人法改正案の第二十一条第二項二号で、教育研究評議会の評議員について、「学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事」とあるんですね。 この括弧書きの中の「学長又は当該大学総括理事」の学長というのは誰のことですか。
例えば国立大学病院の教員の給与という形になりますと、これは法人化により各国立大学法人が自主性、自律性に基づきみずから決定するものでございますので、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の十により、各国立大学法人の給与等の支給基準については、国家公務員の給与、民間企業の給与、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならないとされております。
また、国立大学法人等のうち文部科学大臣の認定を受けたものについては、当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であること等の要件に該当する余裕金の運用方法を拡大するものとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
ただ同時に、その評価の結果を踏まえて当該国立大学法人等の組織及び業務の全般にわたる検討を行って、その結果に基づいて当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるということについては文部科学大臣の権限とされているところでございます。
また、国立大学法人等のうち文部科学大臣の認定を受けたものについては、当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であること等の要件に該当する余裕金の運用方法を拡大するものとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
やはり目的は、児童、生徒、幼児の教育、保育に関する研究に協力し、及び当該国立大学または学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的としているんですね。ですから、その教育研究について、男子校でなければならないという理由は示されなければおかしいわけなんですよ。優秀な子供たちを集めなければ研究にならないということを示せなかったらおかしいわけですよね。 おもしろい例が一つあります。
まず、各国立大学法人が六年間において達成すべき中期目標について、政府案では文部科学大臣が定め、これを当該国立大学法人に示すとしております。国の組織から切り離して各大学の自主的、自立的な発展を期待することにこそ改革の主眼があったはずであり、大学運営の正に骨格となるこの中期目標について、文部科学大臣が、しかも財務大臣と事前協議の上でこれを定めるなどとしたことは言語道断であります。
次に、通則法の準用により、中期目標終了時には主務大臣である文部科学大臣は、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるとされている。所要の措置とは、個別の大学・学部の改廃などが想定されているのか。また、そうであるならば、どのような手続を経てその措置が行われるのか。
そこで、法人化後における国立大学法人の業務でございますけれども、当該国立大学法人が主体的に運営を行うということでございますので、今申し上げましたようなことで、仮にその業務の実施に当たって損害賠償が生じた場合には、第一義的には当該国立大学法人が責任を負うということになるわけでございまして、したがって各法人においては不測の事態に備えて必要に応じ損害賠償保険等に加入することも考えられるというふうに思っておりますが
また、評価は、研究面だけではなくて、業務運営や財務内容等を含め、法人としての業務実績全体につきまして総合的に行うものでございまして、評価結果が当該国立大学法人に対する予算措置に適切に反映されるよう、その具体的な在り方につきましては、これからできます国立大学法人評価委員会における検討結果を踏まえて決定をするということにしておりますが、基本的には、評価結果を反映させた次期中期目標、中期計画が策定され、その
政府から提案されております国立大学法人法案では、第三十条において、教育研究の質の向上、業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善などのそれぞれについて、これを六年間のうちに国立大学法人が達成すべき中期目標として定めることとしておりますが、その六年間の各大学の運営方針の骨格ともなる中期目標を定めるのはだれかといえば、これを文部科学大臣が定め、当該国立大学法人に示すこととしております。
それでは、もう一点伺いますが、これは附則第十二条に言うところの、「国立大学法人は、」「センターが承継した借入金債務のうち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。」としてあります。この「債務に相当する額の債務を負担する。」としている額というのは幾らになりますか。
そういう中で、この法案の附則九条に、国立大学法人成立時に国が有する権利及び義務を当該国立大学法人等が承継すると書いてあります。 法人成立時の国の債務はどのくらいだとこの前文部科学省に聞きましたら、二〇〇二年で一兆二千七百十四億だ、そしてそれは利息として二千五百十三億をも含む、それらを当該大学が承継する。これでは、言ってみれば、新しい形の大学の発足時にとんでもない荷物を負わされてしまうことになる。
○副大臣(岸田文雄君) 事務系・技術系職員の身分の取扱いですが、個別法において、法人成立の際に、当該国立大学法人の職員に身分を移行する旨の措置を講ずることになるというふうに考えております。そして、医療保険、年金、宿舎などについては引き続き国家公務員と同様の扱いをするほか、退職手当の在職期間通算のための所要の法的措置を講ずる必要があるというふうに考えております。
なお、二番せんじとの御指摘ですが、政府は、平成九年十二月に、既に国立大学等の研究成果の事業化を図る企業の事業活動に当該国立大学等の研究者が積極的、主体的に関与することを認めることについて早急に検討を行うという閣議決定をしておりました。
第七条の八に「国立大学及び国立短期大学は、文部省令で定めるところにより、当該国立大学又は国立短期大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表しなければならない。」というふうにございます。この情報公開につきまして、法案の中にあります教育、研究、組織、運営について質問してまいりたいというふうに思います。
改正案によると、そのメンバーは、「当該国立大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部大臣が任命する。」となっており、その役割は、第七条の二の三項に、「大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項」と「大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項」と挙げられております。
それで、具体的には、国立大学などにおきましては、共同研究の決定は当該国立大学の学長などの長が行っているわけでございますが、その決定を適切に行うためには、学内組織が申請の都度審査をされる、そして公平性、透明性の確保を図るというふうなことをおやりになっております。